シビリアン・コントロールと拉致被害者奪還。

平成29年6月12日(月)

六月十日、午後三時より、
日本会議世田谷・目黒支部春期時事講演会において、講師として、
「今こそ拉致被害者を奪還すべし」
と題した講演をさせていただいた。

まことに、「今こそ」!
拉致被害者を「奪還」!
せねばならない。
そこで、「シビリアンコントロール拉致被害者奪還」について話の概要を記したい。
即ち、拉致被害者奪還は、
内閣総理大臣の「シビリアンコントロール発動」によって達成されねばならない。
従って、安倍総理が、四月に拉致被害者救出集会において、
「私が司令塔になって拉致被害者を取り戻す」
と挨拶したことは適切だった。
総理しか司令塔になれないからだ。
しかし、総理が司令塔になって、「話し合うぞ」、では羊頭狗肉そのものであろう。
総理がシビリアンコントロールを発動し「奪還」しなければならないのだ。
それは、つまり、総理が自衛隊の最高指揮官として、
自衛隊北朝鮮域内にいる拉致被害者の奪還を命じ、
自衛隊が、その命令を遂行するということだ。

従来、我が国では、シビリアンコントロールという言葉を、
文民が軍隊をコントロールすること、
具体的には、
防衛省内局(背広)が自衛隊(軍服)を雁字搦めにすることと理解してきた。
従って、かつてアフリカで数十万人の難民がでた内戦の終息を目指したPKO活動に
我が国の自衛隊が参加するに際し、
政治(細川内閣)が「携行する機関銃は二挺ではだめで一挺にせよ」と指示し、
自衛隊がその指示に従って機関銃一挺だけを持ってアフリカ現地に赴いたことがあったが、これをシビリアンコントロールであると理解されてきた。
しかし、これは違う。
これは、シビリアンコントロールではなく、
自衛隊のオペレーションに対する軍事の素人の干渉・介入である。
これは例えば、病院のオペレーション室に入って手術に臨む医師団に対して、
病院の事務局が、持参するメスは、
二本ではなく一本にするべしと指示するのと同じだ。
こんな指示に医師が従えば、手術ができない、患者が死ぬ。
これと同じだ。

真のシビリアンコントロールとは、
国民に対して最高の政治的責任を負う者が
同時に軍隊の最高指揮官である体制の中で、
その最高指揮官が軍隊を動かすか動かさないかを決定することである。

即ち、我が国に於いては内閣総理大臣、アメリカにおいては大統領が、
軍隊(自衛隊)を動かすか否かを決定し、軍隊に命令を発すること、
これがシビリアンコントロールである。
そして、動くとの決定があれば、
次は、軍(自衛隊)の作戦実施(オペレーション)の領域に入る。
つまり、医師団が手術室に入るのと同じ段階に入る。
例えば、我が国の空母機動部隊が真珠湾を奇襲した際に、
その知らせを受けたF・ルーズベルト大統領が、
参謀総長を振り返り、
「問題解決を君の領域に移す」
と指示したと伝えられている。
これがシビリアンコントロールが発動された瞬間である。

つまり、安倍総理は、
自衛隊を動かして拉致被害者を奪還するか否かを決定する立場にあり、
朝鮮半島の予想される激動のなかで、
必ず、その決定を迫られる状況が発生する。
その状況とは、
あたかも、昭和五十二年(一九七七年)九月三十日、
日航機が日本赤軍によってハイジャックされてダッカに着陸させられたうえで、
ハイジャックした日本赤軍から六百万ドルと服役囚九名の釈放と引き渡しを要求され、
要求を受け入れなければ乗客の人質を順次殺害すると迫られた福田赳夫総理と
安倍総理は同じ立場に立つことになるということである。
その時、福田総理は、人質を救うために、
超法規的措置」を決断した。
従って、安倍総理も、拉致被害者を救うために、
断固たる「超法規的決断」をしなければならないということだ。

ところで、この「超法規的」措置や決断とは、何か。
それは、「法律に書いていない分野」での措置・決断ということである。
つまり、「ネガリストの領域」での決断ということだ。
「ネガリスト」とは「法によって禁止されていなければできる」ということであり、
これは即ち「軍隊を動かす原則」のことにほかならない。
これに対して、「ポジリスト」とは
「法律に書いてあるからできる」ということであり、
これは、「警察が動く原則」である。

奇しくも、この日航機ハイジャック事件と同時期に
西ドイツのルフトハンザ機が西ドイツ赤軍によってハイジャックされ、
日本赤軍と同様の要求を西ドイツ政府に突き付けた。
この西ドイツ赤軍に対して、
西ドイツのヘルムート・シュミット首相は、
軍の特殊部隊をルフトハンザ機に突入させて犯人を射殺して人質全員を救出した。
西ドイツは、その措置を「超法規的措置」と云わずに、
「特殊部隊をルフトハンザ機内に突入させてはならないという法律がないからした」
つまり「ネガリスト」、軍隊を動かす原則によって行動したと説明した。
実は、福田首相の「超法規的措置」も、
この西ドイツ政府の説明と同じなのだ。
即ち、福田首相も、シュミット首相と同じように、
「犯人の要求に従ってはならないという法律がないからした」のだ。
福田首相とシュミット首相の違いは、
一方は、ネガリストの原則によってテロリストの要求を受諾し、
他方は、ネガリストの原則によってテロリストを射殺したことである。

この福田首相の措置を先例として、
安倍総理は、ネガリストの原則によって、
自衛隊(軍隊)を動かして拉致被害者を救出する決断を迫られているということだ。
アメリカ軍に動いてもらって自衛隊がそれを見守って待機するのではない、
もちろん、アメリカ軍の協力を要請するが、
総理が自衛隊を動かして拉致被害者を救出する
その決断を迫られているということだ。

なを、もう一つ、
福田赳夫内閣に関し、特筆すべきことを記しておかねばならない。
それは、奇しくも、ダッカハイジャック事件と同時期の昭和五十二年九月、
福田内閣は、明確に、北朝鮮が日本人を拉致しつつあることを知ったということだ。
即ち、その時、石川県警
能登半島から三鷹市のガードマンであった久米裕を拉致して北朝鮮に連れ去った北朝鮮工作員を逮捕し、その者から北朝鮮による日本人拉致の事実の供述を得ると共に、
その工作員の居所から北朝鮮からの日本人拉致の暗号指令を解読する乱数表を押収し、
その解読に成功した。
そして、警察庁は、石川県警の乱数表解読の功績を称えて表彰したのである。
ここにおいて、まさに、この頃、
日本国政府福田内閣は、北朝鮮による日本人拉致を明確に知ったのだ。
従って、日本国政府は、四十五日後の十一月十五日、
新潟から十三歳の横田めぐみさんが拉致されたことも、その頃、知った。
日本政府が北朝鮮からの日本人拉致の暗号指令の解読に成功していたこと、
さらに、横田めぐみさんが拉致された現場を歩いて検分し、
その時の現場の周辺の状況を総合すれば、
横田めぐみさん拉致も、その直後に、日本政府は知っていたという結論になる。
何故、それから二十年以上も、
日本政府は、
北朝鮮による日本人拉致を知っていたのに知らぬふりをして放置したのか。
これこそ、我が国内の闇、暗黒、である。
その、暗黒は、日本国憲法によって造られ、そして、守られている。

ところで、
現在の我が国政府の方針は、
朝鮮半島の情勢が如何にあろうとも、
自衛隊北朝鮮域内に入れるには、
北朝鮮政府の同意」がいる、
というものである、と、思われる。
つまり、馬鹿馬鹿しいことを大真面目に言っている。
即ち、強盗に奪われたものを取り戻すには、強盗の同意がいる、と言っているのだ。

そこで、言っておく。
私が述べてきたことは、
北朝鮮政府の同意が無い場合」もしくは
北朝鮮に同意する政府が無い場合」に、
自衛隊によって拉致被害者を奪還する方策のことである。
法律には、自衛隊を入れるには、
相手方政府の同意がいる、
と書いてあるが、
日本人を拉致した北朝鮮政府の同意がない場合に自衛隊が入ってはならない、
北朝鮮政府が崩壊した場合に自衛隊が入ってはならない、
とは書いていない。
よって、総理は、
自衛隊北朝鮮域内に入れて拉致被害者を奪還するか否かの決断をしなければならない。
即ち、四六時中、その地位にある限り、
この決断を迫られているのが総理大臣の地位である。

最後に、昭和二十二年五月三日に施行された日本国憲法
拉致問題について結論を指摘しておく。

北朝鮮
国家の意志として我が国の主権を蹂躙して
日本国民を拉致し続けることができたのは、
我が国政府が、その事実を認識していたのに、
怒りを発することもなく、国民に知らせることもせず、
何ら防衛行動を実施せず、さらに、
拉致された国民を断固救出しようとしなかったからである。

この、我が国家の最も恥ずべき惨めな状況、
この、拉致された国民への最も冷酷な無視、
この、体制的および精神的な亡国の状況、
これを生み出したものこそ、
日本国憲法そのものである。
即ち、
戦後からの脱却、日本を取り戻す、とは、
昭和二十一年二月四日から十二日の九日間に、
我が国を軍事占領していた連合軍総司令部(GHQ)民政局二十五人のメンバーによって、「日本を永遠に武装解除されたままにおくこと」(チャールズ・ケーディス)
を目的として書かれた
日本国憲法
からの脱却である。

拉致被害者は、日本国憲法の犠牲者である。
拉致被害者は、北朝鮮から、日本国憲法からの脱却を訴えている。

 

西村眞悟の時事通信より。